B型の配置区分を選ぶ
就労継続支援B型の配置区分|6対1・7.5対1・10対1の違いと必要な職員数
制作・更新:株式会社ENWAVE監修:北村陽朗(株式会社ENWAVE 代表取締役/2017年から障害福祉事業所を運営)更新
就労継続支援B型では、職業指導員と生活支援員の配置に応じて、6対1・7.5対1・10対1の区分から報酬を算定します。職員を手厚く置くほど報酬の単価は高くなりますが、そのぶん人件費もかかり、欠員が出たときの影響も大きくなります。この記事では、人員の基準と算定区分の違い、利用者数ごとに必要な職員数、区分を選ぶときの考え方を整理します。報酬の単価や要件は改定されるため、最新の報酬告示と指定権者の案内を確認してください。
この記事で分かること
- 人員の基準(10対1)と、報酬の算定区分の違いが分かる
- 利用者数ごとに必要な常勤換算を区分ごとに比べられる
- 区分を選ぶときと、満たせなくなったときの考え方が分かる

届け出た区分(7.5対1)には常勤換算が0.2足りませんが、人員の基準(10対1)は満たしている例。減算ではなく区分の見直しの問題として表示します。
2026年9月21日時点の実装を、架空データで表示して撮影しています。 表示や操作できる内容は権限・提供条件により異なります。
画面を拡大する(別タブ)人員の基準は10対1、6対1・7.5対1は算定区分
就労継続支援B型の人員の基準では、職業指導員と生活支援員の総数を、常勤換算で平均利用者数を10で割った数以上置く必要があります。これを下回ると人員欠如減算の対象になります。
6対1と7.5対1は、基準を上回って職員を置いた事業所が、より高い報酬の区分で算定するための配置です。令和6年度の報酬改定で6対1の区分が設けられ、平均工賃月額などとの組み合わせで基本報酬が決まります。令和8年度にも見直しがあるため、単価や区分の詳細は最新の報酬告示で確認してください。
区分ごとに必要な常勤換算
必要な常勤換算は、平均利用者数を配置の比率で割って出します。常勤換算は小数点第2位以下を切り捨てて数えるため、割り算の結果に端数があるときは、小数点第1位に切り上げた数が実際に必要な配置です。
| 平均利用者数 | 6対1 | 7.5対1 | 10対1(基準) |
|---|---|---|---|
| 15人 | 2.5以上 | 2.0以上 | 1.5以上 |
| 20人 | 3.4以上 | 2.7以上 | 2.0以上 |
| 30人 | 5.0以上 | 4.0以上 | 3.0以上 |
区分を選ぶときの考え方
区分を上げると報酬の単価は上がりますが、必要な職員の人件費も増えます。利用者数20人の事業所なら、10対1と7.5対1の差は常勤換算で0.7、6対1との差は1.4です。報酬の差と人件費の差を、平均利用者数の見込みとあわせて比べます。
欠員への備えも大切です。ぎりぎりの人数で上の区分を届け出ていると、1人の退職や長期の休みで区分を満たせなくなります。採用の見込みや、非常勤の職員で時間を補えるかも含めて検討します。
- 平均利用者数の見込み(年度替わりの変動も含めて)
- 区分ごとの報酬の差と、追加で必要な人件費の差
- 欠員が出たときに時間を補える体制があるか
- 目標工賃達成指導員配置加算など、あわせて算定する加算の要件
区分を満たせなくなったとき
届け出た区分の配置に足りなくなっても、10対1の基準を満たしていれば、人員欠如減算ではなく、算定する区分の見直しの問題として扱われるのが一般的です。体制の届出の期限や、すでに請求した月の扱い(過誤調整が必要か)は、指定権者に確認してください。
10対1の基準も下回った場合は、人員欠如減算の対象になります。不足が1割を超えるか、1割以内かで、減算が始まる時期が変わります。
計算ツールで確かめる
登録なしで使える「人員配置・常勤換算チェッカー」では、B型の区分を選んで平均利用者数と職員の勤務時間を入れると、届け出た区分に足りているか、10対1の基準を満たしているかを分けて表示します。区分を変えて入れ直すと、区分ごとの必要な職員数を比べられます。
WelWorkの職員配置では、月ごとのシフトや実績から常勤換算を出して確認できます。勤務形態一覧表の下書きも出力できますが、提出前に職員が内容を確認してください。
人員配置・常勤換算チェッカーを使う実務で使う確認リスト
- 平均利用者数の見込みから、区分ごとの必要な常勤換算を出した
- 区分ごとの報酬の差と人件費の差を比べた
- 欠員時に時間を補える体制を確認した
- 体制の届出の期限を指定権者に確認した
よくある質問
- 7.5対1で届け出ていて、配置が足りなくなったら減算ですか?
- 10対1の基準を満たしていれば、人員欠如減算ではなく、算定する区分の見直しの問題として扱われるのが一般的です。届出や請求の扱いは、指定権者に確認してください。
- 目標工賃達成指導員は、配置区分の常勤換算に入りますか?
- 配置区分の計算に入るのは職業指導員と生活支援員です。目標工賃達成指導員は、加算を算定する場合に別に配置を確認します。加算の要件は報酬告示で確認してください。
- 区分は年度の途中で変えられますか?
- 体制の届出によって変えられます。届出の締め切りと、いつの月から新しい区分で算定できるかは指定権者によって異なるため、事前に確認してください。
参考資料
- 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)
e-Gov法令検索 · 確認日
この記事と画面について
WelWorkの実装を確認して編集しています。画面・記載例の人物や記録は架空で、利用実績や効果を示すものではありません。制度上の要件や手続きは、事業所に適用される指定権者の最新の案内をご確認ください。
北村陽朗株式会社ENWAVE 代表取締役
2017年から障害福祉事業所を運営し、記録・会議・行政への提出物・人員配置の確認に追われてきた経験をもとに、WelWorkを開発しています。