人員欠如減算を理解する
人員欠如減算とは|1割の基準と減算が始まる時期を表で確認
制作・更新:株式会社ENWAVE監修:北村陽朗(株式会社ENWAVE 代表取締役/2017年から障害福祉事業所を運営)更新
人員欠如減算は、人員配置基準で必要な職員の数を満たせなかったときに、報酬が減る仕組みです。不足の大きさによって減算が始まる時期が変わり、解消が遅れると率も下がります。この記事では、就労継続支援B型・生活介護のサービス提供職員とサービス管理責任者について、減算の時期と確認のポイントを整理します。実際の適用は指定権者(自治体)の判断になるため、不足が見込まれるときは早めに相談してください。
この記事で分かること
- 不足が1割を超える場合と1割以内の場合で、減算の時期が違うことが分かる
- サービス管理責任者が欠けた場合の減算との違いが分かる
- 不足が起きやすい場面と、毎月の確認の仕方が分かる

常勤換算が必要数に対して大きく足りない例。不足の割合と、減算の対象になり得る月が表示されています。
2026年9月21日時点の実装を、架空データで表示して撮影しています。 表示や操作できる内容は権限・提供条件により異なります。
画面を拡大する(別タブ)人員欠如減算の基本
サービス提供職員(B型の職業指導員・生活支援員、生活介護の生活支援員・看護職員など)の常勤換算が、人員の基準で必要な数に届かない月があると、人員欠如減算の対象になります。基準は、B型では平均利用者数÷10、生活介護では平均障害支援区分で決まる比率(6対1・5対1・3対1)で割った数です。減算は、各種加算を足す前の所定単位数に対してかかります。
B型の6対1・7.5対1は、報酬の算定区分としての配置です。届け出た区分に足りなくても10対1の基準を満たしていれば、人員欠如減算ではなく、算定する区分の見直し(体制の届出)の問題として扱われるのが一般的です。すでに請求した月の扱いを含め、指定権者に確認してください。
不足の割合は、足りない常勤換算を必要な常勤換算で割って見ます。1割の見方は、指定権者によって勤務時間で見る場合もあります。同じ月に定員超過による減算とも重なる場合は、減算の大きい方だけが適用されます。
1割を超えるか、1割以内かで時期が変わる
不足が1割を超える場合は、その翌月から、不足を解消した月まで、所定単位数の70%で算定します。不足が1割以内の場合は翌々月からですが、翌月の末日までに解消すれば減算になりません。つまり、1割以内の小さな不足なら、翌月中に採用や勤務の調整で解消する時間があります。
減算が長く続くと率が下がります。サービス提供職員の減算が3か月以上続く場合は、3か月目から所定単位数の50%になります。
| 不足の大きさ | 減算が始まる月 | 減算にならない条件 | 長く続いた場合 |
|---|---|---|---|
| 1割を超える | 10月(翌月) | なし | 3か月目から50% |
| 1割以内 | 11月(翌々月) | 10月末までに解消 | 3か月目から50% |
サービス管理責任者が欠けた場合
サービス管理責任者は、利用者数が60人以下なら1人以上、61人以上は40人またはその端数を増すごとに1人を加えた数が必要で、うち1人以上は常勤です。退職などで欠けた場合は、翌々月から解消した月までサービス管理責任者欠如減算となり、翌月の末日までに配置すれば減算になりません。率は70%で、5か月以上続く場合は5か月目から50%です。
サービス管理責任者がいない間は、個別支援計画の作成や見直しにも影響し、個別支援計画未作成の減算が重なるおそれがあります。後任の研修の修了状況や、実務経験の要件もあわせて確認してください。
不足が起きやすい場面
人員の不足は、職員が減ったときだけでなく、必要な数が増えたときにも起こります。年度が替わって前年度の平均利用者数が増えた、新規指定から6か月や1年を過ぎて平均利用者数の出し方が変わった、といった場面では、同じ職員体制でも必要な常勤換算が上がります。
- 退職・休職・長期の休暇で、直接支援の勤務時間が減った
- 年度替わりで前年度の平均利用者数が増えた
- 新規指定から6か月・1年を過ぎ、平均利用者数の出し方が変わった
- 生活介護で利用者の平均障害支援区分が上がり、配置比率が変わった
- 兼務の職員の時間配分を変えた
毎月の確認と、無料の計算ツール
減算の時期は不足が生じた月を起点に決まるため、月が終わる前に見込みを確かめることが大切です。登録なしで使える「人員配置・常勤換算チェッカー」では、平均利用者数と職員の勤務時間から、不足の割合と、その月に不足があった場合に減算の対象になり得る月をその場で確認できます。
WelWorkの職員配置では、シフト予定や勤怠のデータから月ごとに不足時間を確認し、判定の記録を残せます。勤務形態一覧表の下書きも出力できますが、内容は職員が確認してください。表示は計算の結果であり、減算の適否の最終判断は指定権者への確認が必要です。
人員配置・常勤換算チェッカーを使う実務で使う確認リスト
- 月末前に、その月の常勤換算と不足の割合を確認した
- 不足が1割を超えるか、1割以内かを確認した
- 解消できる時期と、指定権者への相談の要否を整理した
- サービス管理責任者の人数と常勤の配置を確認した
よくある質問
- 不足が1割以内なら、減算にはならないのですか?
- 翌月の末日までに解消すれば減算になりません。解消できなかった場合は、翌々月から解消した月まで減算になります。1割の見方は指定権者によって異なる場合があるため確認してください。
- 職員が急に退職したときは、何から確認すればよいですか?
- まず、その月の常勤換算が必要数に届くかを計算し、不足の割合を確かめます。そのうえで、勤務の調整や採用の見込みと解消できる時期を整理し、早めに指定権者へ相談してください。
- 減算は、加算を含めた合計の単位数にかかるのですか?
- いいえ。減算は、各種加算を足す前の所定単位数にかかります。定員超過による減算と重なる場合は、大きい方だけが適用されます。
参考資料
- 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)
e-Gov法令検索 · 確認日
この記事と画面について
WelWorkの実装を確認して編集しています。画面・記載例の人物や記録は架空で、利用実績や効果を示すものではありません。制度上の要件や手続きは、事業所に適用される指定権者の最新の案内をご確認ください。
北村陽朗株式会社ENWAVE 代表取締役
2017年から障害福祉事業所を運営し、記録・会議・行政への提出物・人員配置の確認に追われてきた経験をもとに、WelWorkを開発しています。