常勤換算を計算する
常勤換算の計算方法|B型・生活介護の人員配置基準を例で確認
制作・更新:株式会社ENWAVE監修:北村陽朗(株式会社ENWAVE 代表取締役/2017年から障害福祉事業所を運営)更新
人員配置基準を満たしているかは、職員の「人数」ではなく「常勤換算」で確かめます。常勤換算は、職員の勤務時間を常勤の人の所定時間で割って、何人分の常勤に当たるかを表す数字です。この記事では、就労継続支援B型と生活介護を例に、必要な常勤換算の出し方と、今の配置を数えるときの注意点を、計算例を使って説明します。最終的な扱いは指定権者(自治体)の資料で確認してください。
登録不要の無料Excelを使うこの記事で分かること
- 必要な常勤換算を、平均利用者数と配置比率から出せる
- 非常勤の勤務時間を常勤換算に直す手順が分かる
- 切り上げと切り捨ての違いなど、数え間違いやすい点が分かる

無料の人員配置・常勤換算チェッカーの画面。常勤2人と週20時間の非常勤1人で、必要な常勤換算との差を確認している例です。
2026年9月21日時点の実装を、架空データで表示して撮影しています。 表示や操作できる内容は権限・提供条件により異なります。
画面を拡大する(別タブ)常勤換算とは何か
常勤換算は、事業所の職員の勤務延べ時間数を、その事業所で常勤の職員が勤務すべき時間数で割って出します。たとえば常勤の所定が週40時間の事業所で、週20時間働く非常勤の人は0.5人と数えます。1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は、32時間を基本とします。
1人の職員について数えられる時間は、常勤の所定時間までです。週45時間働いても、1人で1.0を超えて数えることはできません。また、勤務表の上で、そのサービスの提供に就く時間として明確になっている時間を数えます。
必要な常勤換算は「平均利用者数 ÷ 配置比率」
まず平均利用者数を出します。原則は前年度の延べ利用者数を前年度の開所日数で割り、小数点第2位以下を切り上げます。新規に指定を受けてから6か月未満の間は定員の90%、6か月以上1年未満は直近6か月の延べ利用者数を開所日数で割った数を使います。
次に、平均利用者数を配置比率で割ります。就労継続支援B型は、届け出た配置区分(6対1・7.5対1・10対1)の比率を使います。B型の人員の基準そのものは10対1で、6対1・7.5対1は報酬の算定区分の配置です。生活介護は、利用者の平均障害支援区分が4未満なら6対1、4以上5未満なら5対1、5以上なら3対1です。
| サービス | 平均利用者数 | 配置比率 | 必要な常勤換算 |
|---|---|---|---|
| 就労継続支援B型 | 20人 | 7.5対1 | 20 ÷ 7.5 = 2.66…(常勤換算で2.7以上) |
| 就労継続支援B型 | 20人 | 6対1 | 20 ÷ 6 = 3.33…(常勤換算で3.4以上) |
| 生活介護(平均区分4.2) | 20人 | 5対1 | 20 ÷ 5 = 4.0以上 |
今の配置を常勤換算に直す
常勤で、所定の時間すべてを直接支援に就く人は1.0人と数えます。非常勤の人は1週間の勤務時間を常勤の所定時間で割り、非常勤の人の合計の小数点第2位以下を切り捨てます。平均利用者数は切り上げ、常勤換算は切り捨てと、向きが逆になる点に注意してください。
たとえば、B型(7.5対1)で平均利用者数が20人、常勤の所定が週40時間の事業所に、常勤2人と週20時間の非常勤1人がいる場合、今の常勤換算は2+0.5=2.5です。必要な数は20÷7.5=2.66…ですが、常勤換算は小数点第2位以下を切り捨てて数えるため、実際には2.7以上が必要です。非常勤の勤務をあと週8時間増やして合計28時間(0.7)にすると届きます。
| 職員 | 働き方 | 週の勤務時間 | 常勤換算 |
|---|---|---|---|
| Aさん | 常勤 | 40時間 | 1.0 |
| Bさん | 常勤 | 40時間 | 1.0 |
| Cさん | 非常勤 | 20時間 | 20 ÷ 40 = 0.5 |
| 合計 | 2.5 |
数え間違いやすい点
基準の人員に入るのは、直接支援の職種の勤務時間です。B型では職業指導員と生活支援員、生活介護では生活支援員・看護職員・理学療法士等です。サービス管理責任者や管理者として働いた時間は、同じ人が兼務していても入れません。
休暇や兼務の扱いは、事業所ごとに確認が必要です。非常勤の人の休暇の時間は、勤務延べ時間に入れない扱いが一般的です。複数の事業所やサービスを兼務する人は、それぞれに従事した時間に分けて数えます。判断に迷うときは、指定権者の資料や窓口で確認してください。
- サービス管理責任者・管理者としての時間を直接支援の時間に入れていないか
- 非常勤の人の時間を、1人ずつではなく合計してから切り捨てているか
- 平均利用者数を、前年度の実績(新規は定員の90%など)で出しているか
- 1人の時間を、常勤の所定時間を超えて数えていないか
無料の計算ツールと、毎月の確認
登録なしで使える「人員配置・常勤換算チェッカー」では、サービスの種類、平均利用者数、職員の働き方と勤務時間を入れると、必要な常勤換算、今の常勤換算、足りない時間、サービス管理責任者の必要数がその場で分かります。入力した内容はどこにも送信されません。
毎月確かめるなら、WelWorkの職員配置で、シフトや勤怠のデータ(Excel・CSV)を取り込み、月ごとの常勤換算と不足時間を確認できます。勤務形態一覧表の下書きも出力できますが、提出前に必ず職員が内容を確認してください。表示は計算の結果であり、基準を満たすかの最終判断は指定権者の確認が必要です。
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常勤換算の無料Excel計算シート
登録不要。「使い方」「計算用」「記入例」の3シート。配置比率・平均利用者数・職員の週の時間を入れると、必要な常勤換算、不足する週の時間、サビ管の必要数を計算します。マクロはなく、計算結果は目安です。勤務形態一覧表や行政への提出様式ではありません。
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実務で使う確認リスト
- 平均利用者数を前年度の実績(または新規の特例)で出した
- 配置比率を届出の区分や平均障害支援区分で確認した
- 非常勤の時間を合計してから小数点第2位以下を切り捨てた
- サビ管・管理者の時間を直接支援の時間に入れていない
よくある質問
- 常勤の人が有給休暇を取った週も、1.0人と数えてよいですか?
- 常勤の人については、休暇の期間も常勤として勤務したものとして扱う取扱いがあります。ただし長期の休業など扱いが異なる場合があるため、指定権者の資料で確認してください。
- 常勤の所定が週35時間の事業所では、35時間で割るのですか?
- はい。就業規則などで定める常勤の所定時間で割ります。ただし1週間の所定が32時間を下回る場合は、32時間を基本とします。
- サービス管理責任者が生活支援員も兼ねている場合はどう数えますか?
- サービス管理責任者として働いた時間は、直接支援の常勤換算に入れません。生活支援員として勤務表に位置づけた時間だけを数えます。兼務の扱いは指定権者に確認してください。
参考資料
- 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)
e-Gov法令検索 · 確認日
- 人員配置に係る用語の定義(常勤換算方法・勤務延べ時間数・前年度の平均値)
栃木県(PDF) · 確認日
この記事と画面について
WelWorkの実装を確認して編集しています。画面・記載例の人物や記録は架空で、利用実績や効果を示すものではありません。制度上の要件や手続きは、事業所に適用される指定権者の最新の案内をご確認ください。
北村陽朗株式会社ENWAVE 代表取締役
2017年から障害福祉事業所を運営し、記録・会議・行政への提出物・人員配置の確認に追われてきた経験をもとに、WelWorkを開発しています。