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人員配置・常勤換算チェッカー(B型・生活介護)
利用者数と職員の勤務時間を入れると、人員配置基準で必要な常勤換算、今の配置との差、不足を埋めるのに必要な1週間の時間、サービス管理責任者の人数がその場でわかります。 入力した内容はこの画面の中だけで計算し、どこにも送信しません。
1. 事業所の条件を入れる
2. 直接支援の職員を入れる
職業指導員・生活支援員として働く人です。非常勤の人は、1週間のうち直接支援に就く時間を入れます。
- 1人目
- 2人目
- 3人目
計算結果
届け出ている区分に対して、常勤換算が 0.2 足りません(1週間あたり 8 時間)
- 平均利用者数
- 20 人
- 配置比率
- 7.5:1
- 必要な常勤換算
- 2.7 以上20 ÷ 7.5 = 2.67
- 今の常勤換算
- 2.5(常勤 2 + 非常勤 0.5)
- サービス管理責任者
- 必要 1 人 / 配置 1 人
入力された平均利用者数 (小数第2位以下は切り上げ)。届け出ている配置区分 7.5:1。
届け出ている区分(7.5:1)には足りませんが、人員の基準(10:1・常勤換算 2 以上)は満たしています
この場合は人員欠如減算ではなく、算定する区分の見直し(体制の届出)が必要になることがあります。すでに請求した月の扱いも含めて、指定権者に確認してください。
- 常勤換算に入るのは直接支援の職員 (職業指導員・生活支援員) の勤務時間です。サービス管理責任者・管理者としての時間は入れません。
- 常勤の人は1.0人、非常勤の人は「1週間の勤務時間 ÷ 常勤の所定時間」で数え、非常勤の合計は小数第2位以下を切り捨てます。
- 平均利用者数は原則として前年度の平均値です。新規指定や定員の変更があった場合は、期間ごとに扱いが異なります。
- 人員欠如の「1割」は常勤換算での不足の割合で見ています。指定権者によって時間で見る場合があります。
- B型の人員の基準は 10:1 です。6:1・7.5:1 は報酬の算定区分の配置で、届け出た区分を満たさない場合は、算定する区分の見直し(体制の届出)が必要になることがあります。
- B型・生活介護とも、直接支援の職種ごとの1人以上の配置や、常勤の配置などの要件が別にあります。この計算は合計の常勤換算のみです。
- 本表示は記録支援であり、減算の適否の最終判断は指定権者への確認が必要です
毎月の勤務実績から、この計算を続けて確認するなら
WelWork の職員配置では、シフトや勤怠のデータ(Excel・CSV)を取り込んで、月ごとの常勤換算・不足時間・サービス管理責任者の配置を確認し、勤務形態一覧表の下書きを出力できます。
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人員配置基準の計算のしかた
- 平均利用者数を出す。原則は前年度の延べ利用者数 ÷ 前年度の開所日数で、小数第2位以下を切り上げます。新規指定から6か月未満は定員 × 0.9を使います。
- 配置比率で割る。就労継続支援B型は届け出た配置区分(6:1・7.5:1・10:1)、生活介護は利用者の平均障害支援区分で決まる比率で、平均利用者数を割った数が必要な常勤換算です。
- 今の常勤換算と比べる。常勤は1人1.0、非常勤は1週間の勤務時間 ÷ 常勤の所定時間で数え、非常勤の合計は小数第2位以下を切り捨てます。
例えば、B型(7.5:1)で平均利用者数が20人なら、20 ÷ 7.5 = 2.66… です。常勤換算は小数点第2位以下を切り捨てて数えるため、実際には 2.7 以上が必要です。常勤2人と週20時間の非常勤1人(所定40時間)なら 2.5 なので、非常勤の勤務をあと週8時間(合計28時間で0.7)増やすと届きます。
人員欠如減算のしくみ
人員欠如減算は、人員の基準に足りないときの減算です。就労継続支援B型の基準は10:1で、6:1・7.5:1は報酬の算定区分の配置です。届け出た区分に足りなくても基準を満たしていれば、減算ではなく算定する区分の見直しの問題になるのが一般的です。生活介護は、平均障害支援区分で決まる比率がそのまま基準です。
- 不足が10%(1割)を超える月があると、その翌月から解消した月まで、所定単位数の70%で算定します。
- 不足が1割以内なら翌々月からですが、翌月の末日までに解消すれば減算になりません。
- 減算が3か月以上続くと、3か月目から所定単位数の50%になります。
- サービス管理責任者が足りない場合は別の減算(サービス管理責任者欠如減算)があり、個別支援計画の作成にも影響します。
出典:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)、同解釈通知(障発第1206001号)、報酬告示・留意事項通知。指定権者によって運用が異なる場合があるため、最終的な扱いは指定権者に確認してください。
よくある質問
常勤換算はどう計算しますか?
常勤の職員は1人を1.0として数えます。非常勤の職員は、1週間の勤務時間を事業所の常勤の所定労働時間で割り、非常勤全員の合計の小数第2位以下を切り捨てます。1人が常勤の所定時間を超えて数えることはできません。
平均利用者数はどの数字を使いますか?
原則は前年度の平均値で、前年度の延べ利用者数を前年度の開所日数で割り、小数第2位以下を切り上げます。新規に指定を受けてから6か月未満の間は、定員の90%を使います。6か月以上1年未満は直近6か月の実績など、期間で扱いが変わります。
サービス管理責任者は何人必要ですか?
利用者数が60人以下なら1人以上、61人以上は40人またはその端数を増すごとに1人を加えます。うち1人以上は常勤である必要があります。サービス管理責任者としての勤務時間は、直接支援の常勤換算には入れません。
人員が足りない月があると、すぐに減算されますか?
人員の基準に対する不足が1割を超える場合は、その翌月から解消した月まで減算になります。1割以内なら翌々月からですが、翌月の末日までに解消すれば減算になりません。B型で届け出た区分(6:1・7.5:1)に足りないだけの場合は、区分の見直しの問題になるのが一般的です。扱いは必ず指定権者に確認してください。