生活介護の配置を確認する
生活介護の人員配置基準|平均障害支援区分で変わる配置比率
制作・更新:株式会社ENWAVE監修:北村陽朗(株式会社ENWAVE 代表取締役/2017年から障害福祉事業所を運営)更新
生活介護では、利用者の平均障害支援区分によって配置比率が変わり、同じ利用者数でも必要な職員の数が大きく変わります。この記事では、平均障害支援区分の出し方、配置比率、常勤換算に入る職種、区分が変わったときに確認することを整理します。医師や看護職員の配置、加算の要件などは、指定権者(自治体)の資料で確認してください。
この記事で分かること
- 平均障害支援区分から配置比率を決められる
- 常勤換算に入る職種と、別に必要な職種が分かる
- 区分や利用者が変わったときの確認点が分かる

平均障害支援区分が4以上5未満のため配置比率は5対1。平均利用者数20人で必要な常勤換算4.0に対し、配置が足りない例です。
2026年9月21日時点の実装を、架空データで表示して撮影しています。 表示や操作できる内容は権限・提供条件により異なります。
画面を拡大する(別タブ)配置比率は平均障害支援区分で決まる
生活介護の生活支援員・看護職員・理学療法士等(直接支援の職員)の総数は、常勤換算で、平均利用者数を配置比率で割った数以上が必要です。配置比率は、利用者の平均障害支援区分が4未満なら6対1、4以上5未満なら5対1、5以上なら3対1です。
平均障害支援区分は、利用者の障害支援区分を平均して出します。区分が未設定の利用者がいると正しく出せないため、受給者証の区分と有効期間を最新の状態にしておきます。
| 平均障害支援区分 | 配置比率 | 必要な常勤換算 |
|---|---|---|
| 4未満(例:3.8) | 6対1 | 20 ÷ 6 = 3.33…(常勤換算で3.4以上) |
| 4以上5未満(例:4.2) | 5対1 | 20 ÷ 5 = 4.0以上 |
| 5以上(例:5.1) | 3対1 | 20 ÷ 3 = 6.66…(常勤換算で6.7以上) |
常勤換算に入る職種と、別に必要な職種
配置比率の計算に入るのは、生活支援員、看護職員、理学療法士・作業療法士等の直接支援の職員です。常勤換算は、常勤の人を1人1.0、非常勤の人を週の勤務時間÷常勤の所定時間で数え、非常勤の合計の小数点第2位以下を切り捨てます。
このほかに、生活支援員は1人以上が常勤であること、看護職員を1人以上置くこと、機能訓練を行う場合は理学療法士・作業療法士等を置くこと、利用者の日常生活の健康管理や療養上の指導を行うための医師を置くことが求められます。サービス管理責任者と管理者は、直接支援の常勤換算とは別に配置します。
- 生活支援員:1人以上は常勤
- 看護職員:1人以上
- 理学療法士・作業療法士等:機能訓練を行う場合
- 医師:健康管理や療養上の指導に必要な数(嘱託医などの扱いは指定権者に確認)
- サービス管理責任者・管理者:直接支援の常勤換算とは別に配置
区分が変わると必要な職員数も変わる
区分の高い利用者が増えたり、区分の変更認定があったりすると、平均障害支援区分が4や5の境目を越えることがあります。境目を越えると配置比率が変わり、必要な常勤換算が一度に増えます。たとえば平均利用者数20人で、配置比率が5対1から3対1に変わると、必要な常勤換算は4.0から6.7に増えます。
新しい利用者の受け入れや区分の更新の時期に、平均障害支援区分がどう変わるかを見込んでおくと、職員の採用や勤務の調整を前もって進められます。
所要時間による利用者数の数え方
生活介護では、令和6年度の報酬改定で、利用者ごとのサービスの所要時間によって、人員配置の計算に使う利用者数の数え方が変わる扱いが設けられています。所要時間が短い利用者は1人より少なく数える扱いのため、短時間の利用者が多い事業所は、対象や数え方を指定権者の資料で確認してください。
計算ツールと、毎月の確認
登録なしで使える「人員配置・常勤換算チェッカー」では、生活介護を選んで平均障害支援区分を入れると、配置比率を決めて必要な常勤換算を計算します。職員の働き方と週の勤務時間を入れれば、足りない時間も分かります。
WelWorkでは、利用者の障害支援区分と出席の実績から平均障害支援区分を出し、配置比率を決めて月ごとの人員配置を確認できます。区分が未設定の利用者がいる場合は、推測で埋めずに「要確認」と表示します。勤務形態一覧表の下書きも出力できますが、提出前に職員が内容を確認してください。
人員配置・常勤換算チェッカーを使う実務で使う確認リスト
- 利用者全員の障害支援区分と有効期間を確認した
- 平均障害支援区分から配置比率を決めた
- 生活支援員の常勤、看護職員の配置を確認した
- 区分の変化で配置比率が変わる見込みを確認した
よくある質問
- 平均障害支援区分が4.0ちょうどの場合、配置比率はどれですか?
- 4以上5未満に当たるため、5対1です。境目の値では配置比率が変わるので、区分の平均を出したら、どの範囲に入るかを確認してください。
- 看護職員の時間も、配置比率の常勤換算に入れてよいですか?
- 生活介護では、生活支援員・看護職員・理学療法士等の総数で配置比率を満たすかを見ます。あわせて、看護職員を1人以上置くなどの職種ごとの要件も確認してください。
- 区分が未設定の利用者がいるときは、どう計算すればよいですか?
- 平均障害支援区分を正しく出せないため、受給者証の区分を確認して登録してから計算します。推測の区分で計算すると、配置比率を取り違えるおそれがあります。
参考資料
- 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)
e-Gov法令検索 · 確認日
この記事と画面について
WelWorkの実装を確認して編集しています。画面・記載例の人物や記録は架空で、利用実績や効果を示すものではありません。制度上の要件や手続きは、事業所に適用される指定権者の最新の案内をご確認ください。
北村陽朗株式会社ENWAVE 代表取締役
2017年から障害福祉事業所を運営し、記録・会議・行政への提出物・人員配置の確認に追われてきた経験をもとに、WelWorkを開発しています。